外国人労働者の待遇で「入管庁」に指導・助言権

法務省の新たな在留資格を創設する入国管理法改正案が示されました。

新設される出入国在留管理庁長官には、受入機関への指導・助言の権限を与え、日本人と同等の報酬や教育訓練、福利厚生施設の利用などを保障します。来春から人材確保が困難な分野に限り、単純労働者を含む外国人を受け入れます。企業が適切に外国人を雇用しているかを監督するため、不適切な企業に対し入管庁が改善命令を出せるとしています。

また「人材を確保することが困難な状況にある」分野で外国人労働者を受け入れる方針を明記しました。一方、必要な人手が確保された場合、法務大臣が一時的に在留資格認定証明書の交付を停止することができ、停止した分野が再び人手不足に陥れば再開も可能になります。

新しい在留資格「特定技能」は、滞在期間が最長5年で家族帯同を認めない「1号」と、熟練した技能を条件に滞在期間の更新と家族帯同を認める「2号」の2種類です。出入国在留管理庁長官は、受け入れ先企業などが雇用管理や外国人の生活支援を適切に実施しているかを確認し、必要に応じて指導や助言をすることができます。

対象は「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造」「電気・電子機器関連産業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空(空港グランドハンドリング・航空機整備)」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造(水産加工業含む)」「外食」の14業種で検討されています。

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