利用者に対して、電子マネー(スイカ、パスモ等の残高と同様なもの)を発行し、利用高に応じたポイントとして渡すなど、電子マネーによるポイントの付与を行うには、届出または登録が必要です。所管は財務局です。
- 自店のみで使用できるものは未使用残高が1000万円超で「届出」要。
- 自店に加えて加盟店でも使用できる場合は発行前に「登録」要。
→ただし、いずれも有効期間が6か月未満のものは規制の対象外。
届出または登録の要件の概要は以下のとおり。
届出
- 基準日(3月/9月末)に1000万円を超えたら2か月以内に届出。
登録
- 純資産額1億円以上
届出・登録共通
①法定事項(商号、支払可能額、上限額、有効期間、苦情相談窓口)の提供・表示
②発行保証金(未使用残高が1000万円超のときその1/2以上)の供託又は発行保証金信託契約の締結
③払い戻しの原則禁止
④体制整備義務(情報の安全管理、加盟店が提供する商品等が公序良俗を害さないことの確保、加盟店に対する支払体制、法令順守体制)
⑤帳簿書類の作成・保存と基準日毎の報告書提出