対象となる業者は、コンビニの商品代金、タクシーの料金などの決済を、利用者の銀行口座からのクレジット手続き(「リボ払い」など)による後払いにより行う業者です。以下の2種類の登録がありますが、いずれの場合もマンスリークリア(2か月以内に清算が完了)は規制の対象外です。所管するのは経済産業省です。
- 包括信用購入あっせん業者(登録)(=クレジットカード、ID/パスワードを発行する場合)
- 個別信用購入あっせん業者(登録)(=カード/IDなどの発行なしに、購入の都度与信する場合)
要件の概略
①法人
②財産的要件 (包括業者)資本金2000万円で、純資産額90%以上 (個別業者)最低純資産額5000万円 ③利用者に対する取引条件の明示 ④包括支払可能見込額の調査とその結果によるカード交付の禁止 ⑤契約締結時・支払請求時の書面交付 ⑥契約解除の制限 ⑦契約解除時の損害賠償額の制限 ⑧第三者受託者の的確な業務遂行 ⑨利用者からの苦情の適切な処理 ⑩営業保証金の供託(主営業所10万円、従営業所5万円) ⑪クレジットカード番号等の適切な管理 ⑫取引時確認義務、取引記録の作成・保存、疑わしい取引の報告 など |