平成25年9月3日付の金融機関向けの要請文書の内容です。少し古い文書ですが、ご参考まで。
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ご案内のとおり、法人顧客から新規口座開設の申込みがあった場合、申込みを受けた銀行等は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)により、(1)顧客の本人特定事項(名称、本店)、(2)取引目的、(3)事業の内容、(4)実質的支配者の確認(取引時確認)を行うこととされており、このうち、(3)事業の内容の確認は、主務省令により、以下の書類のいずれかを確認する方法により行うこととされています。
(a)定款
(b)法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの
(c)当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の事業の内容を証する書類)
(d)官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの
犯収法第4条第2項に規定されている一定の場合には追加の確認を行うなど必要な対応が求められるところですが、そのような事情が認められない場合には、同条第1項及び主務省令で規定されている書類のいずれかが確認できれば足りるとするなど、顧客の利便性にも配慮した適切な対応を行っていただきますよう、周知徹底方よろしくお取り計らい願います。
金融庁HPのURL