〈警察庁〉新型コロナウイルス感染症に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う許可申請について

1 関係機関と連携した取組の概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業等の路上利用のための道路占用許可基準が緩和されたことから、警察においても、道路管理者と連携した事前調整の円滑化等の申請者の負担軽減を図り、道路使用許可の弾力的な運用を行っています。

2 特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可の申請

路上でテイクアウトやテラス営業等を行おうとする際は、道路管理者による「道路占用許可」と警察による「道路使用許可」が必要となります。
今回の特例措置を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は、特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項を確認してください。
また、この場合、道路使用許可申請と道路占用許可申請を警察署長又は道路管理者のいずれかに一括申請することが可能です。詳細は、各都道府県警察にお問い合わせください。

警察庁URL

http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/rojouriyou.html?fbclid=IwAR2Bpu-V9SS99m5uYMEJqA4sJllAAGoq7eX8-15ZLZFmex2QyH1dl28jZl8

 

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