〈文化庁〉著作権者不明等の場合の裁定制度

著作権者不明等の場合の裁定制度

他人の著作物,実演(歌手の歌唱,演奏,俳優の演技等),レコード(CD等),放送又は有線放送を利用(出版,DVD販売,インターネット配信等)する場合には,原則として,「著作権者」や「著作隣接権者」の許諾を得ることが必要になります。しかし,許諾を得ようとしても,「権利者が誰だか分からない」,「(権利者が誰か分かったとしても)権利者がどこにいるのか分からない」,「亡くなった権利者の相続人が誰でどこにいるのか分からない」等の理由で許諾を得ることができない場合があります。このような場合に,権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け,通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより,適法に利用することができるのが本制度です。

文化庁HP https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/1414110.html

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