〈持続化給付金〉書類の提出期限の再延長に関するお知らせ

https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の

書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。

加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。

書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。

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