〈国税庁〉在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ

国税庁 期限付酒類小売業免許

  • 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
  • 販売業免許の取得に際しては、可能な限り迅速な処理に努めておりますが、今般のコロナウイルス感染症に基因して、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場でテイクアウト用酒類の販売を速やかに行いたい事業者の方については、期限付酒類小売業免許を申請することにより、速やかに販売業免許を受けることが可能ですので、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)へご相談ください。

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha

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