〈出入国在留管理庁〉在留資格認定証明書の有効期間に係る取扱いの変更

在留資格認定証明書が交付された方
通常3か月間有効ですが,特例として,次のとおり取り扱います。
・2019年10月1日から同年12月31日までに作成された在留資格認定証明書は,2021年4月30日まで有効なものとして取り扱います。
・2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書は,2021年7月31日まで有効なものとして取り扱います。
・2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書は,作成日から6か月間有効なものとして取り扱います。

資料

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005850.pdf

出入国在留管理庁HP

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html?fbclid=IwAR3d_ABuj8nXgNhvsadxsY07NgFigZ9ttGbiRzuJS9SkJ2L_I–JglA87aw

 

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