〈出入国在留管理庁〉デジタルノマド(国際的なリモートワーク等)の在留資格の創設について

在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)

在留期間6月(更新不可)

出入国在留管理庁の参照URL

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html

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