出入国在留管理庁における公益通報に関する通報・相談体制について
令和元年10月1日
出入国在留管理庁では,「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)」(以下「法」といいます。)等を踏まえ,「出入国在留管理庁公益通報等対応規則」(以下「規則」といいます。)の定めるところにより,公益通報窓口を設置し,公益通報等を受け付けます。公益通報等が受理されたときは,通報に関する秘密を保持しつつ,事実関係の調査を行い,法令違反の行為等が認められる場合には,当該行為の中止など必要な措置を実施します。
参照リンク先:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri02_00043.html