給付対象のポイント配下のとおりです。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る。
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
経済産業省のHP
給付対象のポイント配下のとおりです。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る。
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
経済産業省のHP