〈FinTechメモ-08〉 前払式支払手段発行者の届出・登録要件

利用者に対して、電子マネー(スイカ、パスモ等の残高と同様なもの)を発行し、利用高に応じたポイントとして渡すなど、電子マネーによるポイントの付与を行うには、届出または登録が必要です。所管は財務局です。

  • 自店のみで使用できるものは未使用残高が1000万円超で「届出」要。
  • 自店に加えて加盟店でも使用できる場合は発行前に「登録」要。

 →ただし、いずれも有効期間が6か月未満のものは規制の対象外。

届出または登録の要件の概要は以下のとおり。

届出

  • 基準日(3月/9月末)に1000万円を超えたら2か月以内に届出。

登録

  • 純資産額1億円以上

届出・登録共通

①法定事項(商号、支払可能額、上限額、有効期間、苦情相談窓口)の提供・表示

②発行保証金(未使用残高が1000万円超のときその1/2以上)の供託又は発行保証金信託契約の締結

③払い戻しの原則禁止

④体制整備義務(情報の安全管理、加盟店が提供する商品等が公序良俗を害さないことの確保、加盟店に対する支払体制、法令順守体制)

⑤帳簿書類の作成・保存と基準日毎の報告書提出

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