スマホ・web等の機能を介して、100万円以下の小額資金の決済・送金サービスを提供する場合は、資金移動業者の登録を財務局にします。なお、100万円をこえる資金の決済・送金のサービスには銀行業の許可が必要になりますので、ハードルは非常に高くなります。
資金移動業者の登録するための要件の概要は以下の通りです。
①財産的基盤
②適正・確実に遂行する体制 ③要履行保証額(最低1000万円)を供託又は履行保証金信託契約を締結 ④情報の安全管理措置 ⑤委託業務の適正・確実な遂行確保措置 ⑥利用者の保護措置 ⑦指定紛争解決機関(金融ADR機関)との契約締結 ⑧取引時確認、取引記録の作成・保存、疑わしい取引の報告 ⑨外為法・国外送金等調書法の順守 ⑩事業年度ごとの報告書などの提出 |