貸金業の登録が必要となるのは、対象となる決済データなどを与信作業に生かし、スピーディーに資金を貸し出す「オンライン融資」を行う業者です。
所管は都道府県ですが、複数の都道府県を跨ぐときは財務局になります。
登録要件の概要は以下の通りです。
①貸金業務取扱主任者(資格者)を配置 ②純資産5,000万円以上 ③貸付業務に3年以上従事経験ある役員の設置 ④登録拒否要件(他に営む業務が公益に反する、等)に該当しない ④返済能力調査 ⑤過剰な貸付の禁止・総量規制 ⑥書面交付義務 ⑦広告規制 ⑧帳簿保存義務 ⑨取立て規制 |