・2017年6月2日に公布された民法の改正は3年以内に施行されます。法律の施行は1年以内が一般的ですが、民法は影響が大きいので長い準備期間が設定されています。
・今後制定される政令によって、施行日が決定されます。
・2020年の1月1日、4月1日、6月1日のいずれかになると思われ、巷では「1月1日又は4月1日」が有力視されています。
・東京オリンピックの年の春と覚えておくとよいかもしれません。
・2017年6月2日に公布された民法の改正は3年以内に施行されます。法律の施行は1年以内が一般的ですが、民法は影響が大きいので長い準備期間が設定されています。
・今後制定される政令によって、施行日が決定されます。
・2020年の1月1日、4月1日、6月1日のいずれかになると思われ、巷では「1月1日又は4月1日」が有力視されています。
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