在留資格認定証明書が交付された方
通常3か月間有効ですが,特例として,次のとおり取り扱います。
・2019年10月1日から同年12月31日までに作成された在留資格認定証明書は,2021年4月30日まで有効なものとして取り扱います。
・2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書は,2021年7月31日まで有効なものとして取り扱います。
・2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書は,作成日から6か月間有効なものとして取り扱います。
資料
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005850.pdf
出入国在留管理庁HP