改正相続法のポイント

前回1980年の改正(配偶者の法定相続分の引上げ、寄与分の設定など)から40年ぶりの相続法の改正です。

改正項目の多くは2019年7月12日までに施行されますが、自筆遺言証書の方式については2019年1月13日から、配偶者居住権は2020年7月12までに、それぞれ施行されます。

改正相続法のポイントは以下の通りです。

  1. 配偶者居住権が創設され、被相続人の配偶者は自宅の所有権がなくても住み続けることができるようになります。
  2. 結婚して20年以上経過した配偶者へ贈与された自宅は、相続財産に加算しなくてよくなります。
  3. 被相続人の預貯金を使い込んだ場合、これを遺産とみなして家庭裁判所で調停できるようになります。
  4. 遺産分割前でも生活費や葬儀費のために被相続人の預貯金を引き出せる、仮払い制度が創設されます。
  5. 遺言などで財産を得た相続人に最低限度の取り分を金銭で請求できる、遺留分侵害額請求権が新たに設定されます。
  6. 自筆遺言証書は、財産目録部分は自筆でなくワープロ打ちや別紙添付などでも可能となるよう、方式が緩和されます。
  7. 被相続人を無償で療養介護した相続人以外の親族である介護者は、相続人に金銭を請求できるようになります。

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