〈FinTechメモ-04〉信用購入あっせん業者の登録要件

対象となる業者は、コンビニの商品代金、タクシーの料金などの決済を、利用者の銀行口座からのクレジット手続き(「リボ払い」など)による後払いにより行う業者です。以下の2種類の登録がありますが、いずれの場合もマンスリークリア(2か月以内に清算が完了)は規制の対象外です。所管するのは経済産業省です。

  1. 包括信用購入あっせん業者(登録)(=クレジットカード、ID/パスワードを発行する場合)
  2. 個別信用購入あっせん業者(登録)(=カード/IDなどの発行なしに、購入の都度与信する場合)

要件の概略

①法人

②財産的要件

(包括業者)資本金2000万円で、純資産額90%以上

(個別業者)最低純資産額5000万円

③利用者に対する取引条件の明示

④包括支払可能見込額の調査とその結果によるカード交付の禁止

⑤契約締結時・支払請求時の書面交付

⑥契約解除の制限

⑦契約解除時の損害賠償額の制限

⑧第三者受託者の的確な業務遂行

⑨利用者からの苦情の適切な処理

⑩営業保証金の供託(主営業所10万円、従営業所5万円)

⑪クレジットカード番号等の適切な管理

⑫取引時確認義務、取引記録の作成・保存、疑わしい取引の報告 など

 

 

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