〈民法改正メモ-05〉契約の自動更新

原則)改正民法は施行日より後に成立した契約等に適用されるのが原則です。

(更新についての法務省の見解)商品売買取引基本契約や賃貸借契約のように継続的な契約関係において、改正民法施行後に契約を更新した場合には、更新したものは新規契約とみなし、更新後の契約には改正民法が適用されるのを、総論的な基本としているようです。

しかし、更新に関する規定は改正民法にはないので、実際には施行後の判例によって判断されることとなります。当事者の新たな合意によって更新される場合は、上記法務省の見解通りで問題ないと思われます。ただし、「自動更新条項」によって更新される場合は微妙で、取り扱いについては以下のように考えています。

  • 連帯保証契約は保証人の救済を目的としているので、自動更新であっても施行後の更新によって改正民法が適用されるという判断がされると思われます。(よって、従来通りの連帯保証人条項のままだと、「極度額」の定めがないために無効となります。)
  • 賃貸借契約を含む一般的な契約書については、自動更新によって改正民法が適用されるかどうかは今のところはっきりしていません。施行までの今後の議論を待ちたいと思います。

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